【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (2)横断歩道上の事故②(自転車も車道を横断している場合))

2018-04-26

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(2)横断歩道上の事故②(自転車も車道を横断している場合)
      自転車は,横断歩道に接近する場合には,当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道により道路を横断しようとする歩行者のないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならず,当該横断歩道により横断し,又は横断しようとする歩行者がある場合は,当該横断歩道の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければなりません。
      また,自転車は,道路を横断しようとする場合や交差点を通行しようとする場合において,付近に自転車横断帯があるときには,当該自転車横断帯によって道路を横断しなければなりません。
      付近に自転車横断帯がなく,横断歩道がある場合には,自転車に乗って横断歩道により道路を横断することができます(道路交通法上,自転車の横断歩道通行は禁止されていません)。
      しかしながら,国家公安委員会「交通の方法に関する教則」においては,横断歩道は歩行者の横断の用に供するための場所であることから,横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き,自転車に乗ったまま通行してはならないと指導されています。
      なお,自転車が横断歩道により道路を横断する際に従うべき信号機は,「歩行者・自転車専用」の表示の有無にかかわらず,人の形の記号を有する灯火になります。
  ア 横断歩道内の事故
   【69】歩行者:0 自転車:100


 

 

 

        横断歩道により道路を横断する歩行者は,法規制上又は運転慣行上,絶対的に近い保護を受けているといえるので,自転車が歩行者と同様に横断歩道により道路を横断する場合には,自転車が歩行者と同一方向に進行するか,対向方向に進行するかを問わず,また,信号の有無にかかわらず,原則として,歩行者の過失を問題にすることはできないというべきです。
  イ 自転車横断帯内の事故
   【70】歩行者:5 自転車:95


 

 

 

        自転車横断帯は,自転車の横断の用に要するための場所ですが,横断歩道の端から外側に1mないし2m以内の横断歩道と同視することができる場所であることから,自転車が歩行者と同一方向に進行するか,対向方向に進行するかを問わず,また,信号の有無にかかわらず,歩行者の過失を5%としています。

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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