【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (2)左又は右方向から進入した場合 イ信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(4))

2018-12-07

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右左折車と直進車の事故
 (2)左又は右方向から進入した場合
   イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(4)
   (エ)一方が優先道路である場合
            優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
     a 右折車が非優先道路から優先道路に出る場合【123】

 

 

 

 

       直進車・優先車:10 右折車・劣後車:90
     
     b 右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合【124】

 

 

 

 

       直進車・劣後車:80 右折車・優先車:20

     c 右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合【125】

 

 

 

 

       直進車・劣後車:70 右折車・優先車:30

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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