【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (2)左又は右方向から進入した場合 イ信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(3))

2018-11-30

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.交差点における右左折車と直進車の事故
 (2)左又は右方向から進入した場合
   イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(3)
          狭路と広路が交わる交差点の狭路側に一時停止の規制がある場合には,狭路による劣後性よりも一時停止の規制による劣後性の方が大きいと考えられるため,【117】~【119】によらず,本基準によります。
   (ウ)一方に一時停止の規制がある場合
     a 右折車に一時停止の規制がある場合【120】

 

 

 

 

       直進車:15 右折車:85

    
     b 直進車に一時停止の規制があり,右折車が左方車である場合【121】

 

 

 

 

       直進車:70 右折車:30

     c 直進車に一時停止の規制があり,右折車が右方車である場合【122】

 

 

 

       

       直進車:60 右折車:40

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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