【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×直進車)

2017-06-30

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの基本的な過失割合をご紹介します。もっとも,この過失割合がすべてではなく,事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減することに注意ください。

1.信号機の設置されている横断歩道上の事故
(1)歩行者と直進車との事故
      歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。
  ア 横断中の信号変更なし
     【1】歩行者:青信号で横断開始,車:赤信号で進入


 

 

 

     歩行者:車=0:100
     青信号に従って横断している歩行者には過失はありません。

  【2】歩行者:黄信号で横断開始,車:赤信号で進入


 

  

 

           歩行者:車=10:90
                歩行者は,黄信号の場合には道路の横断を始めてはいけないので,歩行者にも過失が認められます。ただし,赤信号に違反した車の過失がはるかに大きいため,歩行者に10%以上の過失相殺はしません。

  【3】歩行者:赤信号で横断開始,車:赤信号で進入


 

 

 

        歩行者:車=20:80
                歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはいけませんが,赤信号に違反した車の過失が非常に大きいため,歩行者保護の見地から,歩行者の過失は20%です。
         
  【4】歩行者:赤信号で横断開始,車:黄信号で進入


 

 

 

        歩行者:車=50:50
                歩行者は,交差道路の信号が黄信号であっても,横断歩道又は交差点を通過する車があることを予測すべきであることから,歩行者の過失は50%です。

  【5】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で進入


 

 

 

       歩行者:車=70:30
               赤信号に違反した歩行者の過失によって事故が発生していることから,歩行者の過失は70%です。

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。また,上記はあくまで基本的な過失割合ですので,被害者に有利となる事実に基づいて修正された過失割合での解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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