【コラム】:逸失利益の基礎収入について(給与所得者が若年の場合)
給与所得者における逸失利益の基礎収入で問題になることの多い,②若年労働者の算定方法を,説明させていただきます。
逸失利益は,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害です。一般的に若年労働者の給与は低額であるため,事故前年の低額な給与を基準に将来の逸失利益を算定するのは適正ではありません。
そこで,多くの裁判例では,30歳未満の若年労働者の基礎収入について,事故前年の給与を基準とするのではなく,全年齢の平均給与を基準に算定しています。
『平成11年11月22日付け交通事故による逸失利益の算定方法に付いての共同提言』(判時1692号162頁以下)において,東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の三庁が同様の提言を行っています。
例えば,男性・大卒・25歳に後遺症が残存し,実際の事故前年の年収が400万円だとしても,400万円を基準とするのではなく,男性・大卒・全年齢の賃金センサスである648万7100円(平成26年賃金センサス)を基礎収入とします。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
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