【コラム】:逸失利益の基礎収入について(無職者・失業者の算定方法)
2016-10-08
後遺症が認定された場合,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害(逸失利益)を請求できます。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,①基礎収入は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。
第6回は,無職者(失業者)の基礎収入です。
無職者(失業者)の基礎収入で問題になることが多いのは, 算定方法です。
無職者(失業者)の基礎収入は,失業前の収入を基準に算定します。
これまで就職したことがない場合や,失業前の収入が低額である場合は,賃金センサスによる平均賃金を基準に算定します。
なお,逸失利益(将来の休業損害)と比較するものとして,休業損害があります。
休業損害は現実に収入減があったことに対する損害ですので,無職者(失業者)の場合,原則として,休業損害は請求できません。
一方で,逸失利益は,将来における収入減をみなしで請求するため,無職者(失業者)であっても,逸失利益は請求可能です。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となりますが,保険会社は,無職者(失業者)の逸失利益を簡単には認めません。
無職者(失業者)の逸失利益でお困りの方は,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
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