【コラム】:逸失利益の基礎収入について(個人事業主で確定申告をしていない場合)
個人事業主における逸失利益の基礎収入で問題になることの多い,③確定申告をしていない場合について,説明させていただきます。
個人事業を開業したばかりなど確定申告をしていない場合があります。個人事業主の基礎収入は,原則,事故前年の事業所得額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定しますので,基礎収入を算定するためには確定申告書が必要ですが,確定申告をしていない場合は,まったく請求できないのでしょうか。
帳簿などから年間売上げや経費が明らかになる場合は,事業所得を算定できるため,確定申告をしていなくても逸失利益を請求できます。
もっとも,開業直後で所得が低い場合もありますので,多くの場合は,同年代の会社員の平均給与(賃金センサス)を参考に認定されることになります。
保険会社は,確定申告をしていないことを理由に基礎収入を低額で提示します。しまかぜ法律事務所では,確定申告をしていない被害者でも事故前は生活を行ってた以上,適正な基礎収入を算定して逸失利益の請求を行っています。
確定申告をしていないことを理由に低額の基礎収入を提示されてお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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