【コラム】:逸失利益の基礎収入について(個人事業主で事故前年の事業所得が思わしくない場合)
2016-09-05
個人事業主における逸失利益の基礎収入で問題になることの多い,②事故前年の事業所得が思わしくない場合について,説明させていただきます。
個人事業主における逸失利益の基礎収入は,原則,事故前年の確定申告における事業所得額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定します。
しかし,事業開始後間もなく所得が不安定な場合や,事故前年に理由があって所得が思わしくない場合でも,事故前年を基準に算定する必要があるのでしょうか。
逸失利益は,将来における長期間の収入減である以上,所得が思わしくない単年を基準に算定することは適正ではありません。
この場合は,事故前年の単年の所得で算定するのではなく,事故前数年の所得平均で算定する方法が適正です。また,平均賃金である賃金センサスを参考に算定することもあります。
しまかぜ法律事務所では,被害者の事情に応じて,もっとも適正な基礎収入の算定方法を考え,それに基づく逸失利益を請求しています。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。