【コラム】:逸失利益の労働能力喪失期間によるライプニッツ係数について (高齢者)
労働能力喪失期間によるライプニッツ係数について,被害者の属性に応じて説明を連載させていただいていますが,第3回は,高齢者です。
原則として,就労可能年数の始期は18歳,終期は67歳です。67歳を超える高齢者はどのように労働能力喪失期間を算定するのでしょうか。
67歳を超える高齢者の労働能力喪失期間は,簡易生命表の平均余命の2分1とします。
簡易生命表は,「交通事故で後遺症を負った方へ」 をご覧ください。
また,症状固定日から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者についても,平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
例えば,症状固定日において72歳の女性・高齢者に後遺症が残った場合のライプニッツ係数は,以下のとおり算出します。
簡易生命表(平成26年)女性・72歳の平均余命は18.10です。
したがって,労働能力喪失期間は9年間,これに応じたライプニッツ係数は,7.1078です。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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