【コラム】:逸失利益の労働能力喪失期間によるライプニッツ係数について
2016-10-12
後遺症が認定された場合,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害(逸失利益)を請求できます。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,③労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数について説明させていただきます。
労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。
第1回は,原則としての労働能力喪失期間によるライプニッツ係数です。
被害者が,若年者でも高齢者でもない場合,原則として,労働能力喪失期間は67歳までの期間です。
ライプニッツ係数は「交通事故で後遺症を負った方へ 」をご覧ください。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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