【コラム】:自転車利用時の交通事故防止
愛知県警が作成している「交通事故防止のPOINT」は,現在「道路横断中の交通事故防止」,「自転車利用時の交通事故防止」,「自動車運転中の交通事故防止」,「歩行者の交通事故防止」が公開されています。
今回は,暖かくなり外出の機会が増えること,春休みになり小中学生の自転車利用が多くなること,新年度になり新たに自転車で登園,通学,通勤する人がいることから,「自転車利用時の交通事故防止」を紹介します。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R7-2point.pdf
自転車事故は,約8割が交差点で発生しており,約6割が出合頭事故によるものです。見通しのきかない交差点に進入するときは,必ず徐行するようにしましょう。
また,自転車死傷者の約8割には何らかの法令違反があります。信号無視,一時不停止,右側通行,携帯電話使用などをせず,交通ルールを守ることで交通事故を防ぐことができます。
さらに,頭部を負傷してなくなる方が多くを占めていますので,ヘルメットを正しく着用し頭部を守ることで,死亡リスクを減らすことができます。
自転車は,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまや高齢者の方を含め,普段自動車を運転しない方も,たくさんの方が使用しています。
しかしながら,自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
ただし,67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については,原則として,平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
後遺障害の中で重篤なものとして,頭部を損傷することで生じる,遷延性意識障害や高次脳機能障害があります。
遷延性意識障害や高次脳機能障害となると,被害者のみならず介護を行う家族の生活が,事故前とでは一変することになります。
なお,交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して,自転車運転者講習の受講が義務づけられておりますが,ながらスマホと酒気帯び運転についても,対象となりました。
自転車運転者講習は14歳以上が対象となっていますが,ぜひ,13歳未満のお子さまも,信号の遵守,一時停止,左側通行などの基本的なルールを改めて確認していただき,正しく安全に自転車に乗りましょう。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,自転車の交通死亡事故や遷延性意識障害,高次脳機能障害の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。