【コラム】:物損(33)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
9.家屋・店舗,設備に関する損害
(3)慰謝料
・ 居酒屋の店舗兼住居へ自動車が突入した事案につき,まかり間違えば人命に対する危険もあり家庭の平穏を害されたとして,慰謝料30万円を認めた。
・ 深夜,大型トラックが民家へ飛び込んだ事案につき,建物と庭の補修代のほか,慰謝料50万円を認めた。
・ 大型貨物自動車が被害者の家屋に衝突して損壊した事案につき,高齢の身で住み慣れた家屋を離れ,半年間アパート暮らしを余儀なくされた心労や,借財による修復工事等の事後処理に奔走した苦労等の諸事情を考慮して,被害者2人分計60万円の慰謝料を認めた。
・ 乗用車に突っ込まれて自宅玄関が損壊した事案につき,損害賠償交渉が難航したことも相俟って,年末年始を含む1か月以上にわたり表玄関にベニヤ板を打ち付けた状態で過ごすことを余儀なくされたことから,慰謝料20万円を認めた。
・ 自動車の衝突により自然石の石垣に傷がついた事案につき,傷の補修は事故前の状態と全く同位置の状態に戻すものではないことから,その分を補うものとして10万円の慰謝料を認めた。
・ サイドブレーキ等を適切に使用せず駐車車両が無人の状態で坂道を進行し,店舗兼住居の店舗部分に衝突して損壊し,被害者が損壊のない住居部分も含めて建物全体を立て替え,約半年間の仮住まい費用等をも含む損害を主張した事案につき,仮住まい費用等は否定したが,店舗修理費用813万円余を相当としたほか,住居部分と接続する店舗部分が大きく破壊されたことにより生活の平穏を害され,多大な精神的苦痛を被ったと認め,120万円の慰謝料を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

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