【コラム】:物損(26)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
7.休車損
(3)損害の算定(2)
・ トラクターにつき,被害車両を専属的に運転している運転手が遊休車がないため別の車両の助手として形だけの業務をしている場合の人件費は,休車中も支払を免れない性質の経費と評価できるとして,売上高から控除すべきでないとした。
・ 運送会社の大型貨物車につき,車両が稼働できなかったことによる逸失利益から,車両の運転手が稼働できなかったことにより支払を免れた休日手当,出張手当,調整手当及び時間外手当を差し引いて休車損を算定した。
・ 普通貨物自動車につき,1日あたりの利益は,当該車両の売上高から変動経費のみを控除して固定経費は控除せずに3万8000円とし,休車相当期間は,注文から納車までの3か月程度と新車購入決断までの検討期間1か月程度の合計4か月(120日)として,456万円を認めた。
・ 運送会社の中型貨物自動車につき,売上減少には事故後同種車両を購入せず保有台数を減らしたこと等も寄与していたが,事故後の一定期間車両が使用不能となり車両が稼働していれば得べかりし利益が得られなかったことの寄与も大きかったとし,事故後仮に同種車両を発注していれば納車されたであろう日までの期間60日分,87万円余を認めた。
(4)営業に用いる自家用自動車の休車損(営業損害)
・ 下水道調査用の特殊なTVカメラ等の器具が備え付けられた自家用普通自動車につき,予定していた調査業務を受注できなかったことによる営業損害について,代替品を容易に調達できず,遊休車もなく,事故前後で営業収入の減少が少なくとも,稼働していればより多くの収入が得られていたと認められるとし,当該業務の売上高に事故年度の全国の中小企業全業種平均の売上高総利益率25.02%を乗じた212万1383円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

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