【コラム】:物損(22)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
6.代車使用料
(4)その他
・ 代車を友人から借りて現実に出費がない場合に,そのお礼をしようと考えていること,外車で中古車市場に同種の車両が多く出回っていないことから,国産ワゴン車の代車料金等を考慮して日額1万5000円,30日分を認めた。
・ 被害者が経済的全損となった被害車両(時価額71万円,修理費125万円余)の買替までの代車を30万円で購入した場合に,保険会社が確答を怠った期間(事故時から3か月間)レンタカーを使用していればその費用は30万円を下回らないとして,購入費と同額を代車使用料として認めた。
・ タクシー等の利用による交通費は,自宅から勤務先までの費用を中心に,概ね日額1万円程度であるが,実質的には被害車(ポルシェ・ボクスター)を使用できないことによる代車使用に代わるものとも評価できることなどに鑑み,修理のために必要な相当期間についての交通費につき,定期券利用により出損を免れ得た乗車券代相当額を控除した34万1020円の範囲で損害と認めた。
・ 事故で破損したポルシェの代車として使用したのが低い格式のトヨタ・マークⅡであったことを理由とした,より高級な代車のレンタカー代金の請求について,これを排斥し,現実に支出を要した金額に限って認めた。
・ 代車を父から借りて,5か月分100万円を支払った事案につき,当該代車の後継車種のレンタル費用が月額20万1300円とされている例に鑑みて月額15万円を相当とした上で,代車を借りた時点で修理費用が支払われない可能性を認識していたが,修理か買替かを検討するための時間が必要であったとして1か月分15万円の代車費用を認めた。
・ 代車使用中,登録車両限定のETCカードによる高速道路料金割引を受けられなかったために増加した高禄道路料金8万円余を損害と認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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