【コラム】:物損(13)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5.評価損
(1)評価損の算定例
① 国産車(2)
・ トヨタ・ヴェルファイア(登録後14日,新車価格515万円余)につき,新車として購入後間もない比較的高額の車両の評価損は通常よりも大きいとして,修理費の5割に相当する28万7016円の評価損を認めた。
・ トヨタ・クラウンマジェスタ(初年度登録4か月,走行距離1890km,修理費用44万2743円)につき,C協会作成の事故減価証明書(28万8000円評価損)を引用した上で,修理費用の約50%にあたる22万円の評価損を認めた。
・ スバル・インプレッサにつき,初年度登録から事故まで約1年3か月であること,走行距離が1万km余であること,損傷の程度,修理内容,修理費用の額等を考慮し,消費税分を含む修理費用115万5600円の約20%に相当する23万円の評価損を認めた。
・ ホンダ・ステーションワゴン,ヴェゼルハイブリッドXLパッケージ(車両修理費179万0964円,時価相当額200万円)につき,骨格部位に影響が及ぶ損傷を受け,走行性能や安全性能に関わる部分に影響が及んでいる可能性から交換価値の下落が生じうるとして,車種,走行距離(5万6461km),走行年月(初年度登録から約2年),自動車査定協会の査定に照らし,30万4000円の評価損を認めた。
・ 国産軽自動車(登録後4か月,走行距離不明)につき,事故による損傷が内部骨格部位に及んでいることは否定できず,事故が中古市場における価格に影響を及ぼすことが全くないとはいえないとして,修理費47万円の5%に相当する2万3500円の評価損を認めた。
・ 中古で購入した国産大衆車(登録後1年3か月,走行距離2193km)につき,初年度登録や走行距離,センターアウターピラーといった車体の骨格部分を損傷していることから,修理費の15%である4万3591円の評価損を認めた。
・ トヨタ・ランドクルーザー(新車価格493万円余,登録後7か月,走行距離6368km)につき,修理費が139万円余であること,人気車種であること,前部が大破しているがラジエーター等の損傷にとどまっていることなどを考慮し,40万円の評価損を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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