【コラム】:物損(10)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
4.登録手続関係費(1)
買い替えのため必要になった登録,車庫証明,廃車の法定手数料相当分及びディーラー報酬部分(登録手数料,車庫証明手数料,納車手数料,廃車手数料)のうち相当額並びに自動車取得税(令和元年10月1日以降は環境性能割)については損害として認められます。
なお,事故車両の自賠責保険料,新しく取得した車両の自動車税,自動車重量税,自賠責保険料は損害とは認められませんが,事故車両の自動車重量税の未経過分は,損害として認められます。
・ 中古車の全損のための買替費用中,被害者の納付済みの自動車税,自動車重量税,自賠責保険料は否定し,新規乗用車の車検手数料及び車庫証明費用は損害と認めた。
・ 買替費用中,登録費用1万8000円,同販売店手数料500円,登録番号変更費用1万円,同プレート代実費1420円,車庫証明費用9900円,同販売店手数料2500円,納車費用8000円を損害と認め,自動車税を否定した。
・ 経済的全損の事例で中古車の購入が可能であったにもかかわらず新車を購入した場合,新車購入の際に通常課される自動車重量税は損害として認められないとし,自動車取得税と登録諸費用を損害と認めた。
・ 被害車両全損時において,未経過分の自動車税・自賠責保険料については損害と認めず,自動車重量税未経過分および検査・登録費用・車庫証明費用,検査及び登録の手続代行費用・納車費用については損害と認めた。
・ 新車として購入時に15万円の自動車取得税を支出している場合に,現時点において被害車両と同等の中古車両を取得する際に要するであろう自動車取得税の限度(事故当時の時価の3%である7万0500円)で損害と認め,自動車重量税については,事故時における被害車両の車検の有効期限の未経過分に相当する金額の限度で損害と認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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