【コラム】:物損扱いでも治療費の支払いが受けられます
初診時に病院でもらった診断書は,警察署に提出して人身扱いにしてもらってください。
しかし,仕事が忙しくて診断書を提出できなかったり,診断書を提出することを忘れてしまった方は少なくないと思います。
では,物損扱いのままでは,保険会社から治療費や慰謝料などの支払いを受けられないのでしょうか。
警察署で診断書を提出すれば人身扱いになり,加害者に対して行政や刑事の処分がなされます。行政処分とは免許停止など,刑事処分とは罰金や懲役などです。
治療費や慰謝料などのは民事の問題であって,行政や刑事とは異なります。
人身扱いでなくても,保険会社から治療費や慰謝料などの支払いを受けることができます。また,後遺障害の認定を受けることも可能です。
もっとも,物損扱いのままで治療費や慰謝料などの支払いを受けるためには,人身事故証明書入手不能理由書を提出する必要があります。そこで,保険会社から人身事故証明書入手不能理由書の提出を求められたら,提出していただいて構いません。
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