【コラム】:損益相殺・損害の補填等

2026-03-06

1.控除肯定例
(1)法令に基づく給付等
① 自動車損害賠償保障法に基づき受領したもの
 ・ 受領済の自賠責損害賠償額
 ・ 政府の自動車損害賠償保障事業てん補金
② 各種社会保険給付
 ア 労災保険法・公務員災害補償制度による給付
・ 労災保険法による休業補償給付金・療養補償給付金,障害(補償)一時金,遺族補償年金,遺族補償一時金,葬祭給付・遺族年金前払一時金,障害補償年金前払一時金,障害補償年金・介護補償給付金
・ 地方公務員災害補償法による療養補償,葬祭補償,遺族補償年金,遺族補償一時金
イ 公的医療保険(短期医療給付を含む)
・ 健康保険法による傷病手当金
・ 国民健康保険法による高額療養費還付金
ウ 公的年金
 ・ 厚生年金保険法による遺族年金,障害厚生年金
 ・ 国民年金法による遺族基礎年金,障害基礎年金
 ・ 地方公務員等共済組合法による遺族共済年金
③ 生活保護法に基づく給付のうち医療扶助,介護扶助(なお,医療扶助,介護扶助以外は控除されない)
・ 生活保護法に基づく医療扶助
(2)各種私的保険
・ 所得補償保険契約に基づいて支払われた保険金
・ 労働災害総合保険契約に基づいて支払われた労働災害総合保険金

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所は,損益相殺の対象であるかを正しく判断し解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

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