【コラム】:休業損害について(会社自体の損害)
2016-06-11
会社役員の休業損害について問題になることの多い,②会社自体の損害(企業損害)を請求できるかを,説明させていただきます。
会社役員の休業によって,会社自体の活動に制限され,減収となることがあります(企業損害)。この場合,会社自体の損害を請求できるでしょうか。
原則,会社は,交通事故の直接の被害者ではないため,企業損害は請求できません。
しかし,被害者以外の役員や従業員がいない場合など,被害者と会社が経済的に同一体であり,被害者が会社にとって代替性のない地位にある場合は,例外的に企業損害が請求できます。
この場合,多くの裁判例では,営業利益と固定費を合算した金額を企業損害として認定しています。
しまかぜ法律事務所では,経済的同一体であること,代替性のない地位であることの証明のために必要な資料を,依頼者ごとに個別に考えてご案内しています。また,休業の必要性について,医師に医療照会を行ったり,カルテなどから証明を行います。
企業損害でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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