【コラム】:バス,タクシー乗車中の事故について
バス乗車中の事故が,最近たびたび報道されていますが,バスやタクシーに乗車中に事故被害にあった場合,①誰に,②どの割合で請求できるかについて,説明させていただきます。
①誰に請求できるか(賠償義務者について)
賠償義務者としては,バス(タクシー)側としては,その運転手,バス(タクシー)会社,その保険会社が考えられます。
また,バス(タクシー)の単独事故ではなく,相手方車両がいる場合は,相手方車両の運転手,その保険会社が考えられます。
バス(タクシー)の運転手は,加害事故を起こした本人として,民法709条に基づき賠償責任を負います。
バス(タクシー)会社は,加害車両の保有者であって,運行業を行い,また従業員が業務中に事故を発生させたのであるから,自賠法3条,民法715条,商法590条に基づき賠償責任を負います。
そして,バス(タクシー)が保険加入していた場合,保険会社も賠償責任を負います。
一方,相手方車両の運転手は,加害事故を起こした本人として,民法709条に基づき賠償義務を負います。
そして,相手方が保険加入していた場合,保険会社も賠償責任を負います。
②どの割合で請求できるか
バス(タクシー)に乗車中の被害者は,先ほどの賠償義務者の誰に対しても,全額の請求を行うことが可能です。全額を支払った賠償義務者は,もう一方の賠償義務者から回収を行います(賠償義務者同士の話しになります)。
バス(タクシー)の単独事故ではなく,相手方車両がいる場合は,それぞれの過失行為が合わさって被害者の受傷が生じています。これを共同不法行為といいますが,この場合は,不真正連帯債務といって,バス(タクシー)側も,相手方側も,被害者に対しては全額の賠償義務を負うことになります。
しまかぜ法律事務所は,バスやタクシー乗車中の事故についても,多くの実績があります。
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