【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ア横断歩道の付近における事故(2))

2018-05-25

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
  ア 横断歩道の付近における事故
  (ア)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
        a 横断歩道通過後
            自転車は,右折するときは,二段階右折をしなければなりません。自転車が二段階右折を行っている場合は,その走行軌跡に照らし,歩行者と直進自転車の事故に関する基準が準用されます。したがって,【74】~【76】の自転車の右折という場合は,右折方法違反の態様をいうことになります。
            また,自転車が右側通行で右折し,右折先道路を歩行者が自転車と同一方向から横断してきたような場合などには,歩行者にとって回避可能性が少なくなり,自転車の右側通行の危険性が大きいといえるので,著しい過失として歩行者を減算修正します。
        (d)【74】歩行者:青信号で横断開始 自転車:青信号で右左折のため交差点進入


 

 

 

              歩行者:10 自転車:90
    (e)【75】歩行者:黄信号で横断開始 自転車:青信号で右左折のため交差点進入


 

 

 

              歩行者:45 自転車:55
    (f)【76】歩行者:赤信号で横断開始 自転車:青信号で右左折のため交差点進入


 

 

 

              歩行者:80 自転車:20

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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